制度を運営する保険者は市区町村になります(大仙市・仙北市・美郷町の場合は大曲仙北広域市町村圏組合です)。そして国や都道府県、各医療保険制度が財政面および事務面から支援していきます。

保険者(市区町村): 運営の財源は、公費50%(国25%、都道府県12.5%、市区町村12.5%)、保険料50%(第1号被保険者の保険料23%、第2号被保険者の保険料27%)です。保険者は、被保険者に要介護認定保険証の交付を行います。 被保険者: 65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人を第2号被保険者と呼びます。被保険者は、保険者に対して保険料を納付し、要介護認定の申請をすることができます。また、一部負担でサービス提供機関のサービスを受けることができます。サービス提供機関: 在宅サービス、施設サービスを被保険者に提供します。保険者とサービス提供機関に対しては、介護報酬の費用請求、審査および支払いが行われます。業務は国民健康保険団体連合会に委託されています。