本人確認書類について
平成28年1月からのマイナンバー制度開始に伴い、マイナンバーが必要な手続では、成りすまし等の不正行為を防止するために、本人確認の実施が義務づけられています。
そのため、介護保険の手続の際には「手続をする人(被保険者本人)のマイナンバーを確認できる書類(番号確認書類)」と「マイナンバー所有者本人又は代理人の身元を確認できる書類(身元確認書類)」が必要になります。
番号確認書類の例
個人番号カード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し等
※個人番号カードは身元確認書類にもなります。
※個人番号カードや通知カードが困難な場合は、市町村の住民基本台帳等を用いて市町村職員が個人番号を検索及び確認し、職員が記載します。
身元確認書類の例
1点で身元確認ができる書類
個人番号カード、運転免許証、パスポート、住基カード(写真付き)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書等
2点で身元確認ができる書類
介護保険被保険者証、健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証、介護保険の各種決定通知書(氏名・住所が記載されたもの)、住基カード(写真なし)、年金手帳等
代理人による手続きの場合
代理人による手続の場合は、次の3つを確認する必要があります。
- 代理権(法定代理人の場合には戸籍謄本等、任意代理人の場合は委任状)
※戸籍謄本等・委任状が困難な場合は、本人の介護保険被保険者証でも可 - 代理人の身元(代理人の個人番号カード、運転免許証、居宅介護支援専門員証等)
- 被保険者本人のマイナンバー
(被保険者本人の個人番号カード、通知カード(写しでも可))
※個人番号カードや通知カードが困難な場合は、市町村の住民基本台帳等を用いて市町村職員が個人番号を検索及び確認し、職員が記載します。
※郵送での手続の場合、上記の書類は写しを郵送してください。
(戸籍謄本や委任状等代理権確認書類は原本)
申請代行手続きの場合
ケアマネジャー等による代行手続の場合は、次の2つを確認する必要があります。
- 被保険者本人のマイナンバー
(被保険者本人の個人番号カードの写し、通知カードの写し)
※個人番号カードや通知カードが困難な場合は、市町村の住民基本台帳等を用いて市町村職員が個人番号を検索及び確認し、職員が記載します。 - 被保険者本人の身元
(被保険者本人の個人番号カードの写し、運転免許証等の写し)
個人番号カード(両面)の写しか、通知カードの写しと身元確認書類の写しを手続代行者に渡してください。
※個人番号カード(両面)の写しを手続代行者に渡す場合は、他の身元確認書類の写しは不要です。
※郵送での手続の場合、上記の書類は写しを郵送してください。
申請者が自身の個人番号がわからず、申請書等への個人番号の記載が難しい場合には、個人番号を記載せず空欄のまま申請いただいても構いません。
この場合、申請書等を受理する側(介護保険事務所、市町村窓口)にて個人番号を確認し、記載します。
マイナンバーの記載及び本人確認が必要な主な手続きにかかる申請書等
資格関係
- 介護保険住所地特例適用・変更・終了届
- 介護保険被保険者証等交付申請書
- 介護保険被保険者証等再交付申請書
要介護(要支援)認定関係
- 介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書
- 介護保険サービスの種類指定変更申請書
- 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
- 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(小規模多機能型居宅介護事業所用)
給付関係
- 介護保険利用者負担額減額・免除申請書
- 介護保険居宅介護(予防)サービス費、特例居宅介護(予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(償還払い用)
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任用)
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払い用)
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任用)
- 介護保険基準収入額適用申請書
- 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
- 介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)終了申請書
- 介護保険給付額減額免除申請書
- 介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)
- 介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)
- 介護保険負担限度額認定申請書
保険料関係
- 介護保険料減免・徴収猶予申請書
申請書等のダウンロードは、様式集のページをご覧ください。
特定個人情報保護評価書について
特定個人情報保護評価とは?
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
番号制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。
評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断によって基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価の区分に分けられます。
特定個人情報保護評価書の公表
特定個人情報保護評価書は、ホームページで公表することが義務付けられています。
大曲仙北広域市町村圏組合では、しきい値判断により1の事務が特定個人情報保護評価の対象事務となっており、下記のとおり公表します。
評価書番号 | 事務の名称 | 評価書 |
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1 | 介護保険に関する事務 | 基礎項目評価書 |