被保険者の保険料の負担
介護保険の保険料は40歳以上のすべての国民が負担します。
介護保険の財源
介護保険の費用は、利用者の負担を除いた半分を税金で、残りの半分を保険料で負担します。保険料の23%は65歳以上の方で、27%は40歳から64歳までの方で所得に応じて分担していただくことになります。
保険料の納めかた
「普通徴収」と「特別徴収」の2種類に分かれています。
納付書や口座振替にて納めていただく方法は「普通徴収」、年金からの天引きにて納めていただく方法は「特別徴収」になります。
令和6年度の普通徴収の納期限日及び口座振替日は以下のとおりです。
令和6年度普通徴収保険料納期限日及び口座振替日
第1期 | 7月31日 |
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第2期 | 9月2日 |
第3期 | 9月30日 |
第4期 | 10月31日 |
第5期 | 12月2日 |
第6期 | 1月6日 |
- ※納期限日及び口座振替日は65歳以上の人に対してのものです。
- ※納期限日を過ぎると保険料に加えて、督促手数料100円や滞納した日数に応じて計算した額の延滞金がかかる場合があります。
保険料の納め忘れを防ぐために口座振替の利用をお勧めします。
手続きは便利手帳へ
介護保険料の納め忘れにご注意ください ~滞納期間が長引くと延滞金が加算されます~
介護保険料の納め方には2通りあります。①納付書による直接納付か、口座からの引き落としにより納付する「普通徴収」と、②一定の条件が整い年金からの差し引きにより納付する「特別徴収」です。
「普通徴収」の方で、納め忘れや口座の残高不足等により定められた納期限までに納付されない場合、納期限内に納付した方との公平性を保つため、滞納した日数に応じて計算した額の延滞金を保険料に加算して納めていただくことになります。
保険料の納付が遅れるにつれて、滞納者自身にとっても延滞金がかさみ負担が大きくなっていくため、介護保険事務所では納期限までに納付されていない方に対して督促状や催告状を送付したり、徴収員が自宅を訪問するなどして、できるだけ早く保険料を納めていただくよう対応しています。
しかし、それでも納めていただけないときには保険給付を制限する場合があります。
なお、病気や失職などにより納期限までに納付できない、または納付することが難しいなどという方は介護保険事務所までご連絡ください。 ご事情を伺ったうえ、保険料の減免や分割納付等について相談をお受けします。
第1号被保険者(65歳以上の人)
介護保険料額は基準額をもとに世帯の住民税課税状況、前年の合計所得金額や前年の課税年金収入額によって決まります
大仙市・仙北市・美郷町の令和6年度~令和8年度までの介護保険料基準額
80,400円(年額)
介護保険料の決まり方(フローチャート図)はこちらです。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
保険料は加入している医療保険によって異なります
第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険によって異なります。
国民健康保険の加入者
- 自営業など国民健康保険に加入している人の保険料は、住んでいる市区町村ごとに決められ、国保の保険料とあわせて納付することになります。
- 保険料の半分は公費で負担することになっています。
- 保険料の納付は世帯ごとで世帯主が行うことになっています。
被用者保険の場合(健康保険など)
健康保険組合や共済組合などの被保険者の保険料は、それぞれ加入している健康保険の保険料とあわせて納めます。被用者保険の健康保険料は、「税込み月収の○○%」という形で決められますので、介護保険料も同じように率にして、健康保険料とあわせて納めます。