介護保険事務所

令和2年4月・6月に特別徴収(年金から差引き)される金額は、令和2年2月と同じです。

介護保険料は、6月に決定される住民税の課税状況などによって、7月にその年度に納める金額(確定保険 料)が決まりますので、8月・10月・12月・2月の金額は7月の通知書によりお知らせいたします。
そのため、確定保険料での徴収ができない4月・6月は昨年度の2月の保険料額と同じ金額での徴収となります。
なお、4月から初めて特別徴収が開始される方には通知書をお送りしておりますが、昨年度から引き続き特別徴収されている方にはお送りしておりませんのでご了承願います。