介護保険事務所
令和4年6月17日に「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号)が公布され、令和7年6月1日より、懲役・禁錮刑が廃止され、新たに拘禁刑が創設されること等を踏まえ、介護保険被保険者証等の様式変更について介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)が改正されました。
これに伴い、現在の旧様式の裏面注意事項にある以下の文言について、順次、改正後の文章に置き換えた新様式に切り替えていきますが、旧様式についても当面の間、改正後の文章に読み替えて使用することとします。
■旧様式の注意事項の文言
(1)【改正前】介護予防・生活支援サービス事業 【改正後】サービス・活動事業(第一号事業)
(2)【改正前】懲役 【改正後】拘禁刑
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